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生活相談員の資格要件とは?必要な資格の取得方法や資格なしでもなれる方法

著者: ゲートウェイ

更新日:2019/03/28

公開日:2019/03/28

更新日 2023/02/12

介護業界では、様々な職種が活躍しています。生活相談員は、施設や事業所の“顔”として窓口のような役割を担い、介護職からのキャリアアップとして目指す人も多いのではないでしょうか。しかし、生活相談員になるには自治体の定める条件をクリアする必要があります。今回は、生活相談員の資格要件についてご紹介します。

生活相談員とは

生活相談員は、介護施設や介護事業所で働く職種の1つです。特別養護老人ホームやデイサービス事業所などでは生活相談員、介護老人保健施設やデイケアでは支援相談員という名称で位置付けられ、どちらもソーシャルワーカーと呼ばれることもあります。

生活相談員は、その所属する施設を利用したい要介護者やその家族の相談に乗ったり、利用手続きのための調整や契約をしたりと、窓口のような役割を担っています。さらに、利用にあたり一人ひとりに合ったサービス計画をたて、その実行のために関係機関との調整を行ったり、苦情処理をしたりと、サービスの利用開始後にも継続して関わります。

施設や事業所により生活相談員の業務内容は多少変わります。通所系の事業所なら送迎や入浴介助、食事介助なども行うケースが多く、介護保険請求事務や営業なども任せられるなど、非常に多岐にわたる業務をこなします。

生活相談員になるため資格要件

生活相談員になるには、一般的には社会福祉士や精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格のいずれかが必要です。自治体によっては、これらの資格を所有していなくても条件によっては生活相談員になることも可能ですが、全国的には社会福祉士や精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格のいずれかを取得した人がなる場合が多いです。

生活相談員に必要な資格の取得方法

 

社会福祉士

社会福祉士は国家資格です。福祉・医療に関する相談援助のための知識や技術があることが証明される、いわば相談援助の専門家です。児童から高齢者まで幅広い世代の人々に関わります。

高齢者施設や障害者施設、児童相談所、母子支援施設、医療機関、行政の窓口など、活躍の場は多いです。

年1回行われる国家試験を受験し、合格した人のみ社会福祉士と名乗ることができます。

社会福祉士の受験資格を得るには、いくつかのルートがあります。学歴、実務経験の有無などで最適なルートが異なりますが、最短で受験する場合は4年制の福祉系大学で指定科目を履修する方法がおすすめです。

その他には、福祉系短大等を卒業し、指定科目の履修と相談援助の実務経験を経て受験するルートや、福祉系大学以外の大学を卒業した後に一般要請施設で勉強するルートなどがあります。

精神保健福祉士

精神保健福祉士も、社会福祉士と同様に国家資格で、資格を取得しないと名乗ることができません。幅広い人々を対象にする社会福祉士とは違い、主に精神的な障害のある人への支援を中心にサポートする専門職です。

精神科のある医療機関や、精神障害者の生活支援サービス、行政機関、司法施設などで働くことができます。

精神保健福祉士の受験資格を得るには、11通りのルートがあります。最短で受験するには、4年制福祉系大学等で指定科目を履修する方法がおすすめです。社会福祉士の受験と出題範囲が重複する部分があるため、社会福祉士と精神保健福祉士の両方を受験する学生もいます。

その他には、福祉系大学等で基礎科目を履修した後に相談援助実務、短期養成施設などを経て受験するルートや、福祉系以外の大学を卒業した後に一般養成施設を経て受験するルートなどがあります。

社会福祉主事任用資格

社会福祉主事任用資格は、大学などで社会福祉に関する科目(厚生労働大臣が指定する科目)を3科目以上履修して卒業した人などが取得できる資格で、その他にも、都道府県などが行う講習会や指定養成機関で履修する方法もあります。

また、任用資格を取得した後、地方公務員試験に合格し、福祉事務所に配属されることで社会福祉主事としての業務も可能となります。

生活相談員に必要な資格が自治体によって異なる場合もある

生活相談員になる要件は、社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格のいずれかが条件となります。しかし、自治体によってはこれらの資格を持っていなくても生活相談員として認められる場合があります。

たとえば、介護福祉士やケアマネジャー(介護支援専門員)、老人福祉施設の施設長経験者、一定期間の介護職経験者、保育士など、自治体独自の条件を設けているケースもあります。

社会福祉士や精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格を持っていないからといって、生活相談員を諦める必要はないかもしれません。もし、生活相談員として働きたい場合、その施設や事業所などがある自治体の資格要項をチェックしてみましょう。

必要な資格が異なる自治体

下記は、「社会福祉士」「精神保健福祉士」「社会福祉主事任用資格」以外の資格でも生活相談員になれる自治体の一例です。

自治体 資格要件
千葉 介護福祉士、介護支援専門員(ケアマネージャー)
山形 介護支援専門員、1年以上介護業務または相談業務に従事した介護福祉士、介護保険制度施行前に特別養護老人ホームの生活相談員や老人保健施設の支援相談員であった人
福島 (通所事業所のみ)介護支援専門員、通所・入所系サービス事業所で5年以上実務経験のある介護福祉士
愛媛 介護支援専門員、介護福祉士、保育士、保健・医療・福祉に係る資格または実務経験があり同等の能力を有すると知事に認められた人
福岡 (通所介護・短期入所生活介護)介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉施設等で3年以上の実務経験がある人

資格なしでも生活相談員になれる自治体

下記は、無資格でも生活相談員になることができる自治体の一例です。

自治体 資格要件
東京 特別養護老人ホームにおいて、介護の提供 に係る計画の作成に関し、1年以上(勤務日数180日以上)の実務経験を有する者
青森 社会福祉施設等で2年以上介護又は相談業務に従事した者
横浜 介護保険施設又は通所系サービス事業所において、常勤で2年以上(勤務日数360日以上)介護等の業務に従事した者(直接処遇職員に限る)
福岡 (通所介護・短期入所生活介護において)社会福祉施設等で3年以上勤務し又は勤務したことのある者

生活相談員の活躍できる職場

生活相談員は、様々な場所で働くことが可能です。実は、生活相談員の仕事内容は、施設や事業所等によって大きく異なります。介護職員との違いは、施設や事業所の中に限らず、利用者の自宅等へ出向いて面談をしたり、主治医や担当ケアマネジャーのもとへ出向き情報提供を受けたりと、施設や事業所の外で行う仕事も多い点が特徴です。

利用者確保のための営業や、入退所の管理・調整、相談業務など生活相談員しかできない業務に集中できる事業所があれば、介護業務全般や事務などを兼務する事業所もあります。

例として
・デイサービス(通所介護)
・病院
・特別養護老人ホームなどの老人福祉施設
・ショートステイ(短期入所生活介護)
・障害福祉施設
・介護老人保健施設※職種名称は支援相談員…など

生活相談員になるには基本的には資格が必須だが、自治体によっては無資格でもなれる!

今回は、生活相談員になるための資格についてご紹介しました。

介護職のなかで、生活相談員は利用者と施設・事業所を結ぶために必要な職種です。はじめてサービスを利用する人にとっては、窓口のような存在で、様々な相談に乗ることのできる知識や技術を持つ相談援助のスペシャリストです。

基本的には社会福祉士や精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格のいずれかが必要ですが、自治体によっては他の資格でも生活相談員になれる可能性があります。また、無資格でも条件によっては生活相談員として働くことも可能です。

福祉・介護の仕事で生活相談員として働きたい人は、その自治体の資格要件をよく確認することをおすすめします。

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異業種含め、人事採用担当として15年以上のキャリアを積んだ経歴を持つ40代男性。現在はソラストの介護採用スタッフとして活躍している。スタッフの負担軽減のため、IT導入や業務ルールの改善に強みを持つ。

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